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訪日外国人インバウンド市場 攻略の鉄則-12

免税店の許可申請のプロセス

Keywords  ◯  許可申請の流れ

 

✔️「一般型」「手続委託型」を選択、申請書類は国税庁HPから入手

免税店申請時に添付する書類は、国税庁にチェックリストが用意されていますので、漏れがないか

どうか提出前に活用するといいでしょう。

不明点などがあれば図表3にある相談窓口に問い合わせることもできます。

 

図表1 免税店許可申請のポイント

step1 下記の要件を満たしているか確認します

◯ 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

◯ 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。

◯ 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

◯ 現に非居住者の利用する場所または非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

 

Step2 「一般型」か「手続委託型」か選択します。

一般型輸出物品販売場の場合

◯ 免税販売手続に必要な人員を販売場に配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する

     販売場であること。

 

手続委託型輸出物物品販売場の場合

◯ 販売場を経営する事業者と当該販売場の所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する

     一の承認免税手続事業者との間において次の要件の全てを満たす関係があること。

①  販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続につき、代理に関する契約が締結されていること。

②  販売場において譲渡した物品と免税販売手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが

      同一であることを確認するための措置が講じられていること。

③  免税販売手続につき必要な情報を共有するための措置が講じられていること。

 

step3  税務署にそれぞれの免税店タイプの許可申請署を2通と、図表2の添付書類を提出します。

 

図表2  免税店申請の際に添付する書類一覧

一般型輸出物品販売場

◯  許可を受けようとする販売場の見取図

◯  申請書の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)

◯  許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(商品カタログなど)

◯  その他参考となる書類

 

手続委託型輸出物品販売場

◯  許可を受けようとする販売場が所在する特定商業施設の見取図

◯  免税販売手続の代理に関する契約署の写し

◯  特定商業施設に該当することを証する書類

◯  承認免税手続事業者の承認通知書の写し

◯  申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)

◯  許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(商品カタログなど)

◯  その他参考となる書類

 

図表3 消費税免税店制度の問い合わせ先一覧

◯  観光庁・地方運輸局

        本省 観光庁観光戦略課 03-5253-8322

◯  経済産業省・地方経済産業局

        本省 商務流通保安グループ 流通政策課 03-3501-17-8

 

北海道・東北・関東・中部・北陸・近畿・中国・四国・九州・沖縄の問い合わせ先は、省略致しますので

購読にてお願い致します。

 

 

この続きは、次回に。

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