ビジネスプラン参考資料-⑥/4「委任/準委任契約」のお薦め
1-2.業務委託契約の「請負契約」「委任契約」の違い
「請負契約」では、成果物を完成させることで報酬を受け取ります。
例えば、システムエンジニアが定められた納期までに、発注通りのプログラムを
完成させて報酬を受け取るといった契約です。
それに対して「委任/準委任契約」は、契約期間中の断続的な業務行為に対し、
決まった額の報酬を受け取る契約です。
例えば企業の受付や事務作業など、成果物が設定できない業務に関し、一定の
期間にわたる業務遂行が委任されるような契約です。
委任と準委任の違いは「民法656条」で定められています。
業務内容が弁護士などの士業が行う法律行為ならば「委任契約」、コンサル
タントなどの法律行為でない業務であれば「準委任契約」となります。
2.業務委託契約のメリット・デメリットとは?
業務委託契約を結ぶと、自分のスキルや専門性を活かして、自由度の高い働き方を
することができます。しかし、労働基準法の適用外で、努力しなければ収入も
安定しないというデメリットもあります。
メリットとデメリットのどちらも頭に入れて、トラブルにならないよう自分の身は
自分で守ることが大切です。
2-1.業務委託で働く3つのメリット
まずは、業務委託で仕事を受けるメリットをご紹介します。
メリット① 自分の専門性を活かせる
業務委託では、自分の得意分野を生かして仕事することができます。
仕事の成果がそのまま報酬へつながるため、実力や努力次第で収入を上げられます。
メリット② 勤務地・勤務時間の自由度が高い
業務委託では、契約に基づく業務が遂行されれば、業務の進め方やどこでいつ
行うかといったことは自由です。そのため業務内容によっては、在宅勤務など
働き方も自由に選択できます。
メリット③ 人間関係でのストレスが少ない
会社員では、社内での対人関係に悩む方は多いものです。一方で、業務委託は
基本的に個人で行うため、人間関係のストレスが少ない傾向にあります。
2-2. 業務委託で働く3つのデメリット
メリットとあわせて、業務委託で仕事を受けるデメリットも留意しておきましょう。
デメリット① 労働基準法の適用外
会社に雇用される労働者ではないため、労働者を守る労働法の一つの「労働基準法」の
適用外となります。
突然契約がなくなることもあり、失業保険や労災保険も給付されません。
デメリット② 確定申告や保険料の支払いを自分で行う必要がある
会社と雇用契約を結んでいると、確定申告や保険料の支払いなどは基本的に会社に
任せられます。
一方で、業務委託で働くと、それらの管理・支払いは自分で行わなければなりません。
デメリット③ 収入が不安定
毎月会社から安定した給料がもらえる正社員とは違い、業務委託では自分で仕事を
とってこなければ収入が得られません。
努力次第では高収入が見込めますが、仕事が見つからなければ最低収入の保証も
ありません。
以上をご参考に、受託者側の「業務委託契約」による「委任/準委任契約」の負担
-デメリットを勘案し、両社間で契約書の作成を行うことが必要と思います。
作成には、弁護士等の専門家に依頼することで、「業務委託契約」による
「委任/準委任契約」を検討されてはいかがでしょうか。
以上について、良いアドバイスがございましたら当社「お問い合わせ」フォームか
メールにてお願い致します。
株式会社シニアイノベーション
代表取締役 齊藤 弘美