「終活」を考える ⑭
第3章 大切な人へ思いを託す
Lesson6 相続① 〜相続人と相続財産〜
1. 相続とは
2. 相続財産
3. 相続の手順
4. 相続税
・相続では、亡くなった人の財産を受け継ぐ人を相続人、亡くなった人を
被相続人といいます。
・亡くなった人の子の配偶者である嫁や婿は相続人にはなりません。
ただし、故人と養子縁組をしていれば相続人となります。
・兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までの一代限りであり、兄弟姉妹の孫(甥姪の
子)は相続人になりません。
・原則として遺言書が優先されますが、相続人等の関係者全員が賛成すれば、
遺言書と異なる分け方をすることもできます。
・亡くなった人の財産のうち、仏壇やお墓など祭祀にかかわるものは、
祭祀承継者の財産となり、遺産分割の対象とはなりません。
・相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で
行います。
・相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に行います。
・配偶者には、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のいずれか
多い金額までは相続税がかかりません。
・相続人の第1順位は子などの直系卑属です。
父母などの直系尊属は第2順位、兄弟姉妹は第3順位です。
・相続人が配偶者と2人の子だった場合、配偶者の法定相続分は1/2となります。
2人の子はそれぞれ1/4ずつとなります。
・仏壇やお墓などの祭祀財産は祭祀承継者の財産になるため、遺産分割の
対象になりません。
・相続税の計算では、3,000万円+600万円×法定相続人の数を基礎控除額と
して遺産の総額から差し引くことができます。
Lesson7 相続② 〜相続への備え〜
1. 相続の準備
2. 相続対策
3. 遺言書の種類と作り方
4 生前贈与
5. その他の相続対策
6. 相続対策は専門家の知恵が必要
・相続用の財産リストには、プラスの財産だけでなく、借金や債務保証など
マイナスの財産に関する情報も書いておくようにします。
・相続をめぐる争いを避けるためには、生前に自分の考えを相続人に伝えて
納得してもらうことが有効です。
・遺言書によって、お世話になった人や団体など、相続人以外の人や団体に
財産を贈ることができます。
・自筆証書遺言は、財産目録以外は文章の全部を自分で書かなくては
なりません。
・公正証書遺言は原則として公証役場で作成しますが、自宅や病院などに
公証人に来てもらって作成することもできます。
・遺言執行者を決めておくことで、遺産分割手続きをスムーズに進める
ことができます。
・既に行われた贈与は取り消すことはできないため、贈与する人の今後の
生活に支障のない範囲で行うことが大切です。
・相続時精算課税制度を利用すると、累計2,500万円までの贈与財産に
ついて贈与税が非課税となります。
・兄弟姉妹には遺留分の権利がないため、遺言書によって全財産を配偶者に
相続させることができます。
・公正証書遺言のメリットのひとつとして、家庭裁判所での検認が不要なため、
すぐに相続手続きができる点があります。
・被相続人の死亡前3年以内に贈与した財産は、相続税の対象となります。
・相続税の申告は税理士の独占業務です。税理士でない者は、たとえ無償で
あっても行ってはなりません。
この続きは、次回に。