「終活アドバイザーの活用」④
終活アドバイザー講座
「安心のライフプラン」
第1章 高齢者を支える制度
Lesson1 高齢者を支える制度
1. 暮らしを支える社会保障制度
2. 高齢者向けサービスのいろいろ
3. 地域包括ケアシステムと高齢者を支える組織・人々
4. お金の管理が不安になったら
・経済的な困窮者に、最低限度の生活を保障する制度を公的扶助といいます。
・自治体が提供する高齢者向けサービスの多くは、社会福祉協議会や
NPO法人などの民間組織へ委託して運営されています。
・自治体等からの委託で民間組織が行なっているサービスのひとつに、
老人クラブがあります。
・地域包括ケアシステムは、団塊世代が75歳以上となる2025年をめどに
構築できるよう、制度の整備が進められています。
・地域包括ケアシステムの一環として、高齢者が在宅で継続的な健康管理を
行う訪問診療が重要視されています。
・地域包括支援センターは介護予防ケアプランの作成や指導、介護予防の
講習会などを行なっています。
・社会福祉協議会は、社会福祉法に基づいて全国に設置されている民間の
団体です。自治体などの委託事業を展開しています。
・日常生活自立支援事業は、各地域の社会福祉協議会が行なっています。
・社会保障制度は大きく、社会保険、社会福祉、公的扶助、公衆衛生の
4分野に分かれます。公的年金は社会保険、生活保護制度は公的扶助の
ひとつです。
・社会保険は大きく、公的年金、公的医療保険、公的介護保険、労働保険の
4分野に分かれます。雇用保険と労災保険は労働保険の種類です。
・地域包括センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが
いて、住民からの相談に連携をとって総合的に対応しています。
・日常生活自立支援事業では、専門員が支援計画を作り、実際の支援は
生活支援員が支援計画に基づいて行います。
Lesson2 社会保険と個人の税金
1. 生活を守る社会保険
2. 公的年金等の収入にかかる税金
3. 不動産屋金融商品にかかる税金
4. 公的年金の確定申告
・日本では原則としてすべての人が社会保険に加入することになっています。
・公的年金等の収入は所得税と住民税の課税対象になります。
・所得税などを計算する際の公的年金等の収入には、企業年金や国民年金
基金から受け取る年金も含まれます。
・住宅ローンの支払いが終了しても、その住宅を所有している限り、
固定資産税等の支払は続きます。
・金融商品の利息や配当金にも税金がかかります。これらは原則として
所得税や住民税が源泉徴収されます。
・所得税や住民税のほか、相続税や贈与税についても申告が必要になる
ことがあります。
・医療費控除は、生計を一緒にしている家族の分の医療費もまとめて
申告することができます。
・所得税の確定申告は郵送やインターネットでも行うことができます。
・所得の合計から所得控除を差し引いた金額を課税所得といい、課税所得に
対して所得税などが課税されます。
・所得税の計算では、社会保険料控除として、負担した金額の全てを
所得から差し引くことができます。
・人間ドックにかかる費用は、通常は医療費控除の対象にはなりません。
ただし、異常が見つかり治療した場合には、控除が認められることも
あります。
・所得税については住んでいる地域の税務署で、住民税や固定資産税に
ついては住んでいる地域の自治体で、それぞれ相談に応じてもらえます。
Lessin3 公的年金制度
1. 公的年金のしくみ
2. 老齢基礎年金
3. 老齢厚生年金
4. 年金を受け取るための手続き
5. 自分の年金額を知るには
6. 年金の受取り方を考える
・公的年金の被保険者のうち、自営業者や学生などは、第1号被保険者に
該当します。
・公的年金の遺族給付は、被保険者が亡くなった場合に、その人によって
生活を維持されていた遺族に支払われるものです。
・老齢基礎年金は所定の期間(免除期間等を含む)保険料を納めた場合に、
原則65歳から受け取ることができます。
・老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たした人で、厚生年金の
被保険者期間が1ヵ月以上あれば受け取ることができます。
・公的年金を受け取るためには、自分で年金請求の手続きを行う必要が
あります。
・50歳以上の人のねんきん定期便には、その人が現在と同じ条件で
60歳まで加入した場合の年金見込額が記載されています。
・1年間に売れ取れる公的年金の額は、年金の受取り開始時期を早めると
減ります。
・公的年金を一度繰上げる受給すると、その減額率は一生続きます。
・公的年金の被保険者のうち、会社員や公務員など厚生年金に加入して
いる人を第2号被保険者といいます。
・受け取ることができる公的年金のうち、老齢給付は老後の生活を支える
ための給付で、公的年金の中心となります。
・老齢年金を受け取るためには、受給権発生日以降に年金請求書と必要な
書類を、年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。
・任意加入制度を利用すれば、60歳以降も国民年金に加入して、60〜
65歳までの間、通算480カ月まで保険料を納めることで年金額を増やす
ことができます。
この続きは、次回に。