「終活アドバイザーの活用」⑤
Lesson4 公的医療保険制度
1. 公的医療保険制度のしくみ
2. 公的医療保険の給付
3. 在宅医療
・公的医療保険制度を運営する団体のことを保険者といい、そこに加入
する人のことを被保険者といいます。
・組合健保がない民間企業で働く会社員は、全国健康保険協会が運営する
協会けんぽに加入します。
・75歳以上になると、それまでの公的医療保険制度を脱退し、原則として
全員が後期高齢者医療制度に加入します。
・退職後に健康保険や共済組合を任意継続する場合は、全額加入者の
自己負担となります。
・自己負担限度額は、70歳未満と70歳以上で異なり、また、それぞれ
所得区分によっても金額が異なります。
・医師の指示により、移動困難な患者を緊急に移送する場合、タクシー
代などの移送費は、公的医療保険から実費で支給される。
・医師や看護師が診療計画に基づいて定期的に患者の自宅を訪問して
診療等を行うことを訪問診療といいます。
・健康保険のうち、企業や業界団体などが独自に作る健康保険組合が
運営するものを組合健保といいます。
・健康保険や共済組合の被保険者の扶養家族は、被保険者ではなく
被扶養者として、保険料の負担なしでその制度に加入できます。
・75歳以上の人で所得区分が一般の場合、医療費の自己負担割合は1割、
現役並み所得の場合は3割となります。
・傷病手当金や移送費は公的医療保険制度の給付ですが、差別ベッド代は
全額自己負担になります。
Lesson5 公的介護保険制度
1. 公的介護保険制度のしくみ
2. 公的介護保険の利用手続き
3. 受けられる介護サービスの種類
4. 自宅で介護を受ける暮らし
5. 医療・介護夢の自己負担を減らす制度
・公的介護保険制度で利用できるサービスのことを、介護サービスと
いいます。
・要介護度は、介護が必要な度合いに応じて要介護1〜5に分かれています。
・限度額の範囲内における利用者の負担は1〜3割ですが、限度額を超えた分は
全額自己負担になります。
・高額介護サービス費における自己負担限度額は、所得区分によって異なり、
所得が多い世帯ほど負担限度額は高くなります。
・介護付き施設では、その施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、常に介護が必要で在宅介護が
難しい、要介護3以上の人を対象とした施設です。
・介護保険施設では、食費と居住費は利用者の負担となります。ただし、
軽減措置を受けられる場合もあります。
・介護老人福祉施設などに短期間宿泊して生活する介護サービスを
ショートステイといいます。
・公的介護保険では65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の
人を第2号被保険者といいます。
・要介護が高いほど介護の必要性が高くなります。寝たきりに近い生活で、
掃除や身の回りのことに全面的な介助が必要な状態は、要介護4の目安です。
・要支援の人が介護予防サービスを利用する場合は地域包括支援センターに
いるケアマネージャーにケアプランを作成してもらいます。
・公的介護保険のサービスのうち、認知症対応型共同生活介護(グループ
ホーム)は、地域密着型サービスのひとつです。
Lesson6 成年後見制度
1. 高齢者を守る成年後見制度
2. 法定後見制度
3. 法定後見制度を利用するには
4. 任意後見制度
5. 成年後見制度の利用にあたって
・一般に成年後見制度で守る立場の人を成年後見人、守られる立場の人を
成年被後見人といいます。
・任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて契約する
制度です。
・法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所による審判を受ける必要が
あります。
・法定後見制度での成年後見人は、日常生活品の購入を除き、成年被後見人が
行った契約を取り消すことができます。
・法定後見制度の利用を申し立てる際は、家庭裁判所の様式による医師の
診断書をはじめとして、多くの書類を添付します。
・成年後見人(等)の報酬は1年間ごとの後払いです。家庭裁判所に後見等
事務報告書を提出し、報酬支払いの申立てを行います。
・任意後見契約は家庭裁判所ではなく、公証役場から東京法務局に任意
後見登記の手続きがとられます。
・守られる人の身体が不自由な状態になっても、判断能力が十分にある
うちは、任意後見監督人専任の申立てはできません。
・成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
身上監護と財産管理は成年後見人が行う仕事の内容です。
・法定後見制度において、自分の子供や親族が誰かわからないほど常に
判断能力がない状態の人は後見に該当します。
・法定後見制度で、判断能力が不十分な人の契約を代わりに行う権利を
代理権といいます。
・東京法務局で成年後見の登記が完了すると、各都道府県の法務局で
後見登記事項証明書が発行できるようになります。
この続きは、次回に。