お問い合せ

「終活アドバイザーの活用」⑦

終活アドバイザー講座

 

「大切な人へ想いを託す」 

 

第1章 もしもの時に必要な手続き

 

 

Lesson1 死後の手続き① 〜死亡届の提出・必要書類の準備など〜

 

1. 続きの流れを確認する

2. 死後の手続きに必要な書類

3. 名義変更・解約・返還

 

・病院などで医師に看取られて亡くなった場合、原則検視は行われず、

    死亡を確認した医師が死亡診断書を書きます。

 

死亡届は死後7日以内に、所定の市区町村役場に提出します。

 

・亡くなった人の住民税は、その人が最後に住んでいた地域の市区町村役場

    取得できます。

 

・相続の手続きにおいては、故人が生まれたときから死ぬまでのすべての

     戸籍謄本が必要となります。

 

・死後の手続きにおいては、本人確認や故人との関係を証明するため、

    手続きをする人の戸籍謄本が必要になることもあります。

 

・故人が2人世帯の世帯主だった場合は、のこされた人が自動的に世帯主に

     なるため、届出は不要です。

 

・死亡した人のパスポートは、悪用されないように、死亡を証明する書類と

    ともに、パスポート申請窓口に返却します。

 

印鑑登録は死亡届を提出すると、自動的に廃止手続きがなされるため、

     特に手続きの必要はありません。

 

・死亡届を市区町村役場に提出すると、火葬許可証が発行されます。

    火葬許可証は火葬をするときに必要となります。

 

・亡くなった人の戸籍謄本は、その人の本籍地の市区町村役場で取得します。

 

・故人が契約していた電気・ガス等について、今後継続して使う予定が

    ない場合は解約の手続きをします。

 

・亡くなった人の運転免許証は最寄りの警察署へ返却します。

 

 

Lesson2 死後の手続き② 〜社会保険や税金の手続きなど〜

 

1. 公的医療・公的介護保険の手続き

2. 年金等に関する手続き

3. 税金の申告が必要な人

4. その他の手続き

 

国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合の手続き先は、原則

   として自治体です。

 

・健康保険や共済組合の被保険者が亡くなった場合、被扶養者である家族は

    死亡日の翌日からその資格を失います

 

・高額療養費や高額介護サービス費の制度では、本人が亡くなった後でも

    払戻しを請求することができます。

 

・年金受給停止の手続きは、一般的に年金事務所街角の年金相談セン

     ターで行います。

 

・厚生年金の加入者が亡くなった場合、扶養されていた配偶者は国民年金の

     第3号被保険者の資格を失います。

 

・相続税の申告先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署です。

 

・生命保険の死亡保険金は、死亡保険金受取人が保険会社に請求します。

 

・土地や建物などの不動産を相続した場合は、法務局で相続による所有権

    移転登記を行い、名義変更をします。

 

介護保険に関する手続きは、自治体が窓口となります。健康保険や

    共済組合の窓口は、勤務先または各制度の事務局等になります。

 

未支給年金の請求は、年金受給の停止手続きと同時に行うことができます。

 

労災関係の手続きは、亡くなった人の勤務先を管轄する労働基準監督署

   行います。

 

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に行わ

    なくてはなりません。

 

 

 

この続きは、次回に。

トップへ戻る