「終活アドバイザーの活用」⑨
第3章 大切な人への想いを託す
Lesson6 相続① 〜相続人と相続財産〜
1. 相続とは
2. 相続財産
3. 相続の手順
4. 相続税
・相続では、亡くなった人の財産を受け継ぐ人を相続人、亡くなった人を
被相続人といいます。
・亡くなった人の子の配偶者である嫁や婿は相続人にはなりません。
ただし、故人と養子縁組をしていれば相続人となります。
・兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までの一代限りであり、兄弟姉妹の孫(甥姪の
子)は相続人になりません。
・原則として遺言書が優先されますが、相続人等の関係者全員が賛成すれば、
遺言書と異なる分け方をすることもできます。
・亡くなった人の財産のうち、仏壇やお墓など祭祀にかかわるものは、
祭祀承継者の財産となり、遺産分割の対象とはなりません。
・相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭
裁判所で行います。
・相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に
行います。
・配偶者には、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額の
いずれか多い金額までは相続税がかかりません。
・相続人の第1順位は子などの直系卑属です。
父母などの直系尊属は第2順位、兄弟姉妹は第3順位です。
・相続人が配偶者と2人の子だった場合、配偶者の法定相続分は1/2と
なります。2人の子はそれぞれ1/4ずつとなります。
・仏壇やお墓などの祭祀財産は祭祀承継者の財産になるため、遺産分割の
対象になりません。
・相続税の計算では、3,000万円+600万円×法定相続人の数を基礎控除額
として遺産の総額から差し引くことができます。
Lesson7 相続② 〜相続への備え〜
1. 相続の準備
2. 相続対策
3. 遺言書の種類と作り方
4. 生前贈与
5. その他の相続対策
6. 相続対策は専門家の知恵が必要
・相続用の財産リストには、プラスの財産だけでなく、借金や債務保証
などマイナスの財産に関する情報も書いておくようにします。
・相続をめぐる争いを避けるためには、生前に自分の考えを相続人に
伝えて納得してもらうことが有効です。
・遺言書によって、お世話になった人や団体など、相続人以外の人や
団体に財産を贈ることができます。
・自筆証書遺言は、財産目録以外は文章の全部を自分で書かなくては
なりません。
・公正証書遺言は原則として公証役場で作成しますが、自宅や病院などに
公証人に来てもらって作成することもできます。
・遺言執行者を決めておくことで、遺産分割手続きをスムーズに進める
ことができます。
・既に行われた贈与は取り消すことはできないため、贈与する人の今後の
生活に支障のない範囲で行うことが大切です。
・相続時精算課税制度を利用すると、累計2,500万円までの贈与財産に
ついて贈与税が非課税となります。
・兄弟姉妹には遺留分の権利がないため、遺言書によって全財産を配偶者に
相続させることができます。
・公正証書遺言のメリットのひとつとして、家庭裁判所での検認が不要
なため、すぐに相続手続きができる点があります。
・被相続人の死亡前3年以内に贈与した財産は、相続税の対象となります。
・相続税の申告は税理士の独占業務です。税理士でない者は、たとえ無償で
あっても行ってはなりません。
この続きは、次回に。