お問い合せ

ビジネスプラン参考資料-⑥/4「委任/準委任契約」のお薦め

1-2.業務委託契約の「請負契約」「委任契約」の違い

 

「請負契約」では、成果物を完成させることで報酬を受け取ります。

例えば、システムエンジニアが定められた納期までに、発注通りのプログラムを

完成させて報酬を受け取るといった契約です。

それに対して「委任/準委任契約」は、契約期間中の断続的な業務行為に対し、

決まった額の報酬を受け取る契約です。

例えば企業の受付や事務作業など、成果物が設定できない業務に関し、一定の

期間にわたる業務遂行が委任されるような契約です。

委任と準委任の違いは「民法656条」で定められています。

業務内容が弁護士などの士業が行う法律行為ならば「委任契約」、コンサル

タントなどの法律行為でない業務であれば「準委任契約」となります。

 

2.業務委託契約のメリット・デメリットとは?

 

業務委託契約を結ぶと、自分のスキルや専門性を活かして、自由度の高い働き方を

することができます。しかし、労働基準法の適用外で、努力しなければ収入も

安定しないというデメリットもあります。

メリットとデメリットのどちらも頭に入れて、トラブルにならないよう自分の身は

自分で守ることが大切です。

 

2-1.業務委託で働く3つのメリット

 

まずは、業務委託で仕事を受けるメリットをご紹介します。

 

メリット①  自分の専門性を活かせる


業務委託では、自分の得意分野を生かして仕事することができます。

仕事の成果がそのまま報酬へつながるため、実力や努力次第で収入を上げられます。

 

メリット② 勤務地・勤務時間の自由度が高い


業務委託では、契約に基づく業務が遂行されれば、業務の進め方やどこでいつ

行うかといったことは自由です。そのため業務内容によっては、在宅勤務など

働き方も自由に選択できます。

 

メリット③ 人間関係でのストレスが少ない


会社員では、社内での対人関係に悩む方は多いものです。一方で、業務委託は

基本的に個人で行うため、人間関係のストレスが少ない傾向にあります。

 

2-2. 業務委託で働く3つのデメリット

 

メリットとあわせて、業務委託で仕事を受けるデメリットも留意しておきましょう。

 

デメリット① 労働基準法の適用外


会社に雇用される労働者ではないため、労働者を守る労働法の一つの「労働基準法」の

適用外となります。

突然契約がなくなることもあり、失業保険や労災保険も給付されません。

 

デメリット② 確定申告や保険料の支払いを自分で行う必要がある


会社と雇用契約を結んでいると、確定申告や保険料の支払いなどは基本的に会社に

任せられます。

一方で、業務委託で働くと、それらの管理・支払いは自分で行わなければなりません。

 

デメリット③ 収入が不安定


毎月会社から安定した給料がもらえる正社員とは違い、業務委託では自分で仕事を

とってこなければ収入が得られません。

努力次第では高収入が見込めますが、仕事が見つからなければ最低収入の保証も

ありません。

 

 

以上をご参考に、受託者側の「業務委託契約」による「委任/準委任契約」の負担

-デメリットを勘案し、両社間で契約書の作成を行うことが必要と思います。

 

作成には、弁護士等の専門家に依頼することで、「業務委託契約」による

「委任/準委任契約」を検討されてはいかがでしょうか。

 

以上について、良いアドバイスがございましたら当社「お問い合わせ」フォームか

メールにてお願い致します。

 

 

 

 

株式会社シニアイノベーション

代表取締役 齊藤 弘美

トップへ戻る