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「終活」を考える ⑭

第3章 大切な人へ思いを託す

 

Lesson6 相続① 〜相続人と相続財産〜

 

1. 相続とは

2. 相続財産

3. 相続の手順

4. 相続税

 

・相続では、亡くなった人の財産を受け継ぐ人を相続人、亡くなった人を

    被相続人といいます。

 

・亡くなった人の子の配偶者である嫁や婿は相続人にはなりません

    ただし、故人と養子縁組をしていれば相続人となります。

 

兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までの一代限りであり、兄弟姉妹の孫(甥姪の

    子)は相続人になりません。

 

・原則として遺言書が優先されますが、相続人等の関係者全員が賛成すれば、

   遺言書と異なる分け方をすることもできます。

 

・亡くなった人の財産のうち、仏壇やお墓など祭祀にかかわるものは、

     祭祀承継者の財産となり、遺産分割の対象とはなりません。

 

・相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で

    行います。

 

・相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に行います。

 

・配偶者には、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のいずれか

    多い金額までは相続税がかかりません。

 

・相続人の第1順位は子などの直系卑属です。

    父母などの直系尊属は第2順位、兄弟姉妹は第3順位です。

 

・相続人が配偶者と2人の子だった場合、配偶者の法定相続分は1/2となります。

     2人の子はそれぞれ1/4ずつとなります。

 

・仏壇やお墓などの祭祀財産は祭祀承継者の財産になるため、遺産分割の

    対象になりません。

 

・相続税の計算では、3,000万円+600万円×法定相続人の数基礎控除額

     して遺産の総額から差し引くことができます。

 

 

Lesson7 相続② 〜相続への備え〜

 

1. 相続の準備

2. 相続対策

3. 遺言書の種類と作り方

4 生前贈与

5. その他の相続対策

6. 相続対策は専門家の知恵が必要

 

・相続用の財産リストには、プラスの財産だけでなく、借金債務保証など

    マイナスの財産に関する情報も書いておくようにします。

 

・相続をめぐる争いを避けるためには、生前に自分の考えを相続人に伝えて

    納得してもらうことが有効です。

 

・遺言書によって、お世話になった人や団体など、相続人以外の人や団体に

   財産を贈ることができます。

 

自筆証書遺言は、財産目録以外は文章の全部を自分で書かなくては

    なりません。

 

公正証書遺言は原則として公証役場で作成しますが、自宅や病院などに

    公証人に来てもらって作成することもできます。

 

遺言執行者を決めておくことで、遺産分割手続きをスムーズに進める

    ことができます。

 

既に行われた贈与は取り消すことはできないため、贈与する人の今後の

   生活に支障のない範囲で行うことが大切です。

 

相続時精算課税制度を利用すると、累計2,500万円までの贈与財産に

    ついて贈与税が非課税となります。

 

兄弟姉妹には遺留分の権利がないため、遺言書によって全財産を配偶者に

    相続させることができます。

 

公正証書遺言のメリットのひとつとして、家庭裁判所での検認が不要なため、

    すぐに相続手続きができる点があります。

 

・被相続人の死亡前3年以内に贈与した財産は、相続税の対象となります。

 

・相続税の申告は税理士の独占業務です。税理士でない者は、たとえ無償で

    あっても行ってはなりません。

 

 

 

この続きは、次回に。

 

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