お問い合せ

シニアアカデミー「レディス&ジェントルマン」世田谷校⑦

「遺産相続」について

 

「遺産相続」等については、士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、ファイ

ナンシャルプランナー)等々に相談・依頼する事が望ましいと思います。

なお、「知識なし」からすべてをお任せするのではなく、ある程度の「知識あり」が

必要と思います。

「知識なし」とは、全く「遺産相続」に対して、知識がない、持ち合わせていない

という事です。

「ある程度の知識あり」とは、自分自身の「遺産相続」に対する方向性や考え方を

事前にまとめておくという事です。その上で、士業の助言を受け、正式に「遺言状」

等々を依頼すべきであると思います。


 

□ 相続手続きの代理は司法書士でもできますか?

 

司法書士は、「遺産整理受任者」として相続手続き全般の代理人となることが

できます。相続登記の代理人になることができるのも司法書士と弁護士のみです。

他の専門家に相続の手続きを依頼した場合にも、通常、相続登記については司法

書士を紹介してもらうことになります。

 

□ 相続の話し合いで代理人を立てるには?

 

遺産相続の話し合いは委任状があれば誰でも代理人を立てられる。

冒頭でお伝えしたとおり、遺産相続の話し合い(遺産分割協議)は代理人を立てる

ことができます。遺産分割協議では、被相続人の相続財産を誰がどう引き継ぐかを、

相続人全員で話し合います。2023/04/14

 

□ 相続代理人になるには資格が必要ですか?

 

○ 「司法書士」は、司法書士法に基づく国家資格です。

 

相続に関して、司法書士が担うもっとも多い役割は相続登記の申請代理です。

被相続人(亡くなった人)が不動産を保有しており、手続きを第三者に依頼

する場合は、ほとんどのケースで司法書士が関与することになります。

2022/02/21

 

□ 行政書士は相続の代理人になれるのか?

 

行政書士は依頼者の代理人となって、他の相続人と遺産分割協議を行うことはでき

ません。したがって、相続人間で遺産分割協議がまとまらず紛争になっている場合

には、弁護士に依頼する必要があります。ただし、遺産分割協議がまとまった場合

の遺産分割協議書作成は行政書士に依頼できます。


 

「遺産相続」には、税金・手続き・相続順位・確定申告必要/期限・遺留分、依頼者

(司法書士や弁護士等)の費用等々があります。

「士業」に依頼することを前提に、ご検討いただければと思います。

 

私の場合は、四人兄弟(姉・兄・私・弟)で私と兄は、二卵性双生児です。私と弟は、

高校卒業後、東京に上京して、数年後に父親から「遺産相続放棄」の書類が届きま

した。

氏名・押印した上で、返送した記憶があります。後継ぎである長男に全て、相続され

るためと理解しておりました。私と弟は、長男に対して「父と母の面倒は最後まで

みる」ことを条件に「遺産相続放棄」をしたということです。

父親が病気で入退院を繰り返しておりましたが、亡くなる1年前まで、「家屋・土地

・田畑等々」は、父親名義になっておりました。

 

「財産」は、多いにこしたことはありませんが、私の知り合いは、「父親の遺産

相続」で、四人姉妹の関係が断絶したことを聞きました。その他、新聞やメディア

等々でも「遺産相続」に関する記事をよく目に致します。

「ないものねだり」では無いのですが、財産がありすぎるのもいかがなものかと

思います。

 

□ 「ないものねだり」

 

ない物を欲しがること。実現できないことを無理に望むこと。

 

よく著名人の方々は、「自分が亡くなったら『財産』は寄付する」、「困っている

方々を支援する」などのお話を聞きますと、何となく心が温かくなります。

今からでも、「財産目録」を作成して、「生前贈与」を含めて、「遺産相続」を

検討して欲しいと思います。

 

□ 財産とは何ですか?

 

財産とは、土地・不動産・金銭・資産価値のある絵画・貴金属など、形のある

ものだけでなく、著作権や特許権などの形のない「知的財産」も含まれます。

また、財産には、土地や不動産などの資産(積極財産)だけでなく負債(消極

財産)も含む場合があるので注意が必要です。2023/04/12

 

□ 民法において財産とは?

 

広く有形・無形の金銭的価値を有するものの総体をいう。例えば、財産権、私有

財産等。また、特定の主体を中心に、又は特定の目的の下に結合している財産権

の総体の意味に用いられる。各個別の規定は、積極財産(資産)だけを指す場合

と、消極財産(負債)をも含む場合とがある。

 

□ 相続の対象とならないものは何ですか?

 

○ 相続財産にならないもの

 

     ● 墓地・仏具・香典・神具などこれらに関しては受け取っても相続税などが

      課されることは原則ありません。 

 

     ● 経済的価値がない被相続人の所有物被相続人の写真や手紙など、経済的

  価値のないものを引き継いでも相続税の課税対象になることはありません。

 

□ 相続に含まれないものは?

 

○ 民法上の相続財産に含まれないもの

 

  ● 受取人が指定された生命保険金

  ● 受給権者が特定された死亡退職金

  ● 遺族給付

  ● 一身上の権利義務

  ● 香典

 

□ 相続財産に該当しないものは何ですか?

 

被相続人が所有していた財産や負債は、ほとんど相続財産になります。

ただし、被相続人だけに付与された一身専属権や祭祀財産などは相続財産と

みなされません。また、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」や、

贈与や遺贈などで受け取った財産は、民法上の相続にはなりませんが、税法では

相続税の課税対象となります。2023/08/29

 

□ 相続税にならないものは何ですか?

 

○ 相続税が非課税となる財産には以下のようなものがあります。

 

     ● 墓地

     ● 墓石

     ● 仏壇

     ● 仏具

     ● 神棚

     ● 弔慰金

     ● 損害賠償金


 

「生前贈与」「遺産相続」等、資産の見直しを致しましょう。

事前に贈与税や相続税等を把握の上、専門家の意見を活用して下さい。

「節税」は、決して「違法」ではありません。

 

 

2024年4月10日

シニアアカデミー 「レディス&ジェントルマン」

事務局長 齊藤 弘美

 

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