ビジネスプラン参考資料-⑥/2「委任/準委任契約」のお薦め
—インターネットより抜粋—
「社会保険の加入対象拡大」で
パートの働き方どう変わる?
2017年03月29日
● 社会保険
「4月から、パート勤務の社会保険への加入対象がさらに広がります。
もともと昨年10月、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働き、
年収が106万円以上などの条件を満たす方に、社会保険の加入が義務化
されました。
これが今年4月からは、従業員500人以下の企業でも、労使(企業と
労働組合など)が合意すれば、社会保険に加入できるようになります」
そう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。
社会保険に加入するかどうかの境界線は“106万円の壁”と呼ばれる。
4月以降は、パートなら誰もが直面するかもしれない壁となった。
「とはいえ、社会保険料は、企業と働く人が折半で支払います。
負担を増やしたくない企業もあり、ただちに社会保険の加入を迫られる方は、
それほど多くないと思います。ですが、いざというときのために、加入した場合の
保険料などを試算してみましょう」
そこで、荻原さんがパート勤務で年収106万円を得ているAさんを例に
解説してくれた。
「パート勤務で年収106万円を得ているAさん。夫は会社員で、Aさんの年収は
130万円以下ですから、社会保険は夫の扶養に入り、Aさんは保険料を
払っていませんでした。昨年10月、Aさんは40歳から社会保険に加入しました。
保険料は月々、厚生年金が8,000円と、健康保険が4,400円。
40歳以上なので介護保険が750円かかり、合計1万3,150円です」
手取り月収は8万8,000円から、7万4,850円に減った。痛いマイナスだ。
「ですが、メリットもあります。まず、老後の年金額が増えること。
Aさんが60歳までの20年間、年収106万円のまま加入し続けたとすると、
厚生年金を国民年金に上乗せして毎月9,700円受け取れます。
20年間に払った厚生年金保険料の総額は192万円。保険料アップも年金カットも
物価上昇もなければ、82歳からは“もらい得”になるでしょう。
次に、企業の健康保険に加入すると、病気やけがで働けないときに『傷病手当金』が
もらえます。月収の3分に2相当が最長1年半支給されるので、大きな備えになります。
目先の保険料負担と、将来の年金額アップなどを比べ、それぞれ考えてみてください」
いっぽう、社会保険に加入場合には。
「社会保険に加入すると、自営業者の妻やシングルマザーなど、現在、国民年金・
国民健康保険に加入している方は得になります。
社会保険は先述のとおり、企業が保険料の半分を負担しますから、個人の負担は
今より減ります。おまけに、将来の年金も手厚くなるので、迷わず加入すると
いいでしょう」
しかし、最近、女性が働く環境は目まぐるしく変わっており、もはや
「103万円以下が得」「社会保険加入は損」などと一律に語れる時代ではないと
荻原さんは言う。
「それぞれ個別の条件で考え、結論を出しましょう。ただ、社会保険の財政は
逼迫しています。政府のねらいは、加入者を増やし、保険料徴収を増やすこと。
社会保険の加入対象は今後も広がると予想されています。
それなら、働けるうちはどんどん働き、現金と、勤務実績を蓄えることが、
私は大切だと思います」
この続きは、次回に。