ビジネスプラン参考資料-⑥/1「委任/準委任契約」のお薦め
「委任/準委任契約」のお薦め
当社は、株式会社シニアイノベーションという法人です。
法人と法人が「委任/準委任契約」を締結することで、下記のメリットがございます。
① 雇用契約の見直し
2020年4月より、中小企業に対してもパート従業員の社会保険加入がスタート致します。
いろいろと加入条件はありますが、詳細は後ほどインターネットより抜粋にて
お知らせ致します。
ついては、社会保険料等々の経費も増え、中小企業にとっては痛手となります。
その際に検討すべきが「業務委託契約」による「委任/準委任契約」です。
この契約は、企業と企業との契約により、社会保険料の会社負担は発生致しません。
但し、契約先である企業-受託者は、社会保険料が発生します。
社会保険料の負担がない雇用契約の見直しを検討してはと思います。
② パート従業員の“106万円の壁“を検討
パート従業員でも、仕事に対する能力差や力量差は当然あります。
また、パート従業員には、勤続年数の長いパート従業員もいれば雇用されたばかりの
パート従業員もおります。
雇用する側にとって、仕事の出来るパート従業員は必要不可欠となりますが、
“106万円の壁”により、毎年年末には労働時間を調整する方々が非常に多く
みられます。また、「最低賃金」が毎年上昇することで、「能力給」-能力に
見合う賃金と「最低賃金」の賃金格差が狭まっております。
雇用する側にとっては、仕事のできるパート従業員の時給は高くすることで
労働時間を拡大したいという要望があっても、“106万円の壁”による労働時間の
調整を余儀なくされてしまいます。
労働時間の調整が生まれることで新たな人員補充が必要となり、「最低賃金」による
新たな費用-求人費が発生します。
企業にとってもパート従業員にも、大きな矛盾が生じています。
「働き改革」と言われておりますが、能力に見合った賃金の適正化が必要と思います。
これを適正且つ明確にする為には、「業務委託契約」による「委任/準委任契約」が
良いと思います。
この続きは、次回に。