ビジネスプラン参考資料-⑥/3「委任/準委任契約」のお薦め
インターネットより抜粋—
1.正しく理解すべき業務委託とは?
業務委託とは、自社で対応できない業務を、他の企業や個人といった外部に
委託する契約です。
仕事を任せる側と引き受ける側は雇用関係を結ばず、対等な立場で依頼を受けます。
業務委託と他の契約形態との違いは、指揮命令権の発生や成果物の完成責任の
有無です。
業務委託では指揮命令権は発生せず、成果物の完成責任がある「請負契約」と、
完成責任のない「委託/準委託契約」とに分けられます。
1-1.働き方の違い「契約形態」について
企業活動に必要な業務は、主に「雇用契約」「派遣契約」「業務委託契約」の
3つの契約形態で遂行されます。
〇 雇用契約
「雇用契約」とは、労働者が労働を提供し、会社がその報酬を与えることを
約束する労働契約です。つまり、会社の従業員となって働く雇用形態を意味します。
労働者への指揮命令権が発生し、労働者は成果物の完成責任は負いません。
企業活動に必要な業務のうち、社員が行うべき業務は、雇用契約を結んだ労働者に
よって行われます。
〇 派遣契約
「派遣契約」とは、派遣会社と労働者が雇用契約を結んでおり、派遣先の企業で
労働する契約です。
派遣期間中には派遣先会社から派遣労働者への指揮命令権が発生し、労働者は
成果物の責任は追いません。
企業活動に必要な業務のうち、外部で行うべき業務が対象となります。
〇 業務委託契約
「業務委託契約」とは、自社の業務を外部に委託する契約です。
日本の民法には「業務委託契約」という言葉はなく、正確には「請負契約」
「委任/準委任契約」といいます。
業務委託契約では、業務を委託する企業(委託者)から引き受ける側(受託者)
への指揮命令権は発生しません。
外部で行うべき業務が対象ですが、委託企業とは雇用契約を結ばずに業務を
行います。
この続きは、次回に。