「終活」を考える ⑫
大切な人への想いを託す テキスト3
第1章 もしもの時に必要な手続き
Lesson1 死後の手続き① 〜死亡届の提出・必要書類の準備など〜
1. 手続きの流れを確認する
2. 死後の手続きに必要な書類
3. 名義変更・解約・返還
・病院などで医師に看取られて亡くなった場合、原則検視は行われず、
死亡を確認した医師が死亡診断書を書きます。
・死亡届は死後7日以内に、所定の市区町村役場に提出します。
・亡くなった人の住民税は、その人が最後に住んでいた地域の市区町村
役場で取得できます。
・相続の手続きにおいては、故人が生まれたときから死ぬまでのすべての
戸籍謄本が必要となります。
・死後の手続きにおいては、本人確認や故人との関係を証明するため、
手続きをする人の戸籍謄本が必要になることもあります。
・故人が2人世帯の世帯主だった場合は、のこされた人が自動的に世帯主に
なるため、届出は不要です。
・死亡した人のパスポートは、悪用されないように、死亡を証明する書類と
ともに、パスポート申請窓口に返却します。
・印鑑登録は死亡届を提出すると、自動的に廃止手続きがなされるため、
特に手続きの必要はありません。
・死亡届を市区町村役場に提出すると、火葬許可証が発行されます。
火葬許可証は火葬をするときに必要となります。
・亡くなった人の戸籍謄本は、その人の本籍地の市区町村役場で取得します。
・故人が契約していた電気・ガス等について、今後継続して使う予定が
ない場合は解約の手続きをします。
・亡くなった人の運転免許証は最寄りの警察署へ返却します。
Lesson2 死後の手続き② 〜社会保険や税金の手続きなど〜
1. 公的医療・公的介護保険の手続き
2. 年金等に関する手続き
3. 税金の申告が必要な人
4. その他の手続き
・国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合の手続き先は、原則と
して自治体です。
・健康保険や共済組合の被保険者が亡くなった場合、被扶養者である家族は
死亡日の翌日からその資格を失います。
・高額療養費や高額介護サービス費の制度では、本人が亡くなった後でも
払戻しを請求することができます。
・年金受給停止の手続きは、一般的に年金事務所や街角の年金相談センターで
行います。
・厚生年金の加入者が亡くなった場合、扶養されていた配偶者は国民年金の
第3号被保険者の資格を失います。
・相続税の申告先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署です。
・生命保険の死亡保険金は、死亡保険金受取人が保険会社に請求します。
・土地や建物などの不動産を相続した場合は、法務局で相続による所有権
移転登記を行い、名義変更をします。
・介護保険に関する手続きは、自治体が窓口となります。
健康保険や共済組合の窓口は、勤務先または各制度の事務局等になります。
・未支給年金の請求は、年金受給の停止手続きと同時に行うことができます。
・労災関係の手続きは、亡くなった人の勤務先を管轄する労働基準監督署で
行います。
・相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に
行わなくてはなりません。
この続きは、次回に。