「終活アドバイザーの活用」⑩
Lesson8 遺族の生活
1. 遺族への給付
2. 障がい者(児)や認知症の人がのこされた場合
3. 信託の活用
4. グリーフとグリーフケア
・死亡した人に生計を維持されていた、子のある配偶者や子には、
遺族基礎年金が支給されます。
・遺族厚生年金は、故人に生計を維持されていた妻、子や孫のほか、
55歳以上の夫・父母・祖父母にも支給されることがあります。
・労災保険による遺族給付の請求窓口は、故人の勤務先を管轄する
労働基準監督署です。
・成年後見人は、意思表示能力や判断能力が不十分な人に代わって
遺産分割協議などを行います。
・労災保険から支給される遺族給付については、障害年金と併せて
受け取ることができます。
・地域生活支援事業の中心となるのは、地域活動支援センターです。
・民事信託では、営利目的でなく特定の人から1回だけという条件で、
信託業の免許がない人も信託の受託者になれます。
・グリーフケアの基本である傾聴では、自分の価値観や判断を押し付けず、
また安易に励まさずに相手を受容することが重要です。
・公的年金の加入者や受給権者、受給者が亡くなった場合、一定の条件を
満たした遺族に遺族年金が支給されます。
・労災保険かに支給されるのは遺族(補償)年金です。遺族基礎年金と
遺族厚生年金は、いずれも公的年金制度による給付です。
・成年後見制度における財産の管理を信託化した制度を後見制度支援
信託といいます。
・愛する人との別れや死別など、喪失によって感じる深い悲しみをグリーフと
いい、一般的に死別悲嘆を意味する言葉として使われる。
Lesson9 終活でよりよい人生を
1. エンディングノートを完成させよう
2. 連携をとる専門家と相談窓口
3. 終活アドバイザーと併せて取得したい資格
・例えば、病歴や服用薬などを書いておけば、関係者に正しい情報を
伝えられるだけでなく、自分自身の備忘録にもなります。
・終活は決して人生の終末期のための準備だけではありません。これからの
人生をいきいきと暮らすための活動でもあります。
・目標ややりたいことは、ばく然と考えるだけではなく、文字にして
ノートに書くことが、実現に向けての第一歩となります。
・自分の病歴やかかりつけ医などの情報をコピーして持っていれば、
万一の場合により早く的確な手当てを受けることができます。
・エンディングノートは少なくとも年1回くらいは読み直し、状況や
気持ちに変化があったら新しい内容に書き換えます。
・行政書士は、遺産分割協議書や自動車の名義変更の書類などを作成
することができます。
・納税申告書の作成は税理士に依頼することができます。
税金に関する相談は税務署でも受け付けています。
・年金に関する相談窓口には、日本年金機構の年金事務所のほか、
街角の年金相談センターなどもあります。
・相続で争いになったときに、相続人の代理で法律行為を行うことが
できるのは弁護士です。
・社会保険労務士は年金をはじめとした社会保険制度や労働に関する
専門家です。
・選択肢の中で、不動産の権利関係の調査や登記を行う専門家は司法書士です。
不動産鑑定士は不動産の価格を鑑定する専門家です。
・福祉住環境コーディネーターは、医療・福祉・建築の知識を持ち、
高齢者や障がい者が安心して安全に暮らせる住まいを提案する専門
家です。
【総 括】
いかがでしたか。
今回、「代表のブログ」でご紹介しました内容は、「終活アドバイザー講座
要点チェック問題集」となります。
通信講座では、テキスト1〜3まであり、より詳細な内容となっております。
自分自身の知識の享受から、知人や友人からの相談についてもアドバイス
するには、十分可能な内容となっております。
新型コロナウイルスの影響拡大で自宅等での外出自粛が推奨されている
今日、宜しければ、「時間の有効活用」と「スキルアップ」をご検討
されてはいかがでしょうか。
ユーキャン 通信教育「終活アドバイザー講座」、お勧め致します。
2021.1.19
株式会社シニアイノベーション
代表取締役 齊藤 弘美