お問い合せ

「終活」を考える ②

● 終活のメリット


終活で得られるメリットは、主に3つあります。


1つ目は、自分の意思が家族に伝わり、老後の生活が前向きになることです。

 

ただ、死を前提とする話は、健常な人であれば最初は戸惑うものであり、

聞かされる側も驚いてしまう可能性が高いので、伝えるときはまず「自身の

健康状態から切り出す」のがポイントです。

2つ目は、残された老後生活が充実することです。

 

死を人生のゴールとするなら、先行きが曖昧なゴールより、ある程度自身で

把握できたほうが、残りの時間を有効に活用できるでしょう。

3つ目は、遺産相続のトラブルを回避できることです。

 

金銭が関わる遺産相続では、「誰がどれだけ受け取れるか」が明確になって

いないと、大きなトラブルに発展するおそれがあります。

自分が生きているうちに、遺言書を残すことはもちろん、相続する相手とも

話し合いを進めておきましょう。
 

 

終活1:エンディングノートを書く

 

「終」という字を使うものの、「死ぬ」ではなく「生きる」に焦点を

当てるのが終活の目的です。

 

終活でやるべきことの1つ目として、エンディングノートを書きましょう。

 

● エンディングノートとは


エンディングノートには、正式な規格は存在しません。

書かなければならない項目が決められているわけではなく、ノートの中に

実際に記載する情報量も人によって異なります。

自由書式の職務経歴書をイメージすればわかりやすいかもしれません。

エンディングノートを書く目的は、主に「自分の死後、家族にかかる負担を

減らすこと」です。
 

 

● エンディングノートと遺言書の違い


エンディングノートには、プロフィールや自分史、現在の健康状態、葬儀・

お墓についての希望、その他気がかりなことなどを記載するのが一般的です。

一方、遺言書にはどんなことを書くのかというと、財産の処分方法や子どもの

認知といった法的効力があるものに限られます。

遺言書の法的効力は、本人の死後に初めて効果を発揮するため、エンディング

ノートのように生前の情報を記載することはありません。
 
法的効力を持たないエンディングノートでは、遺産相続ができない他、

死後の開封が自由にできたり、医療・介護などの生前についての希望を

書けたりもします。

法的効力を持つ遺言書では遺産相続ができます。しかし、自筆遺言の場合は

たとえ夫婦であっても、家庭裁判所以外死後の開封はできません。

医療・介護などの生前についての希望も記せません。

 

 

この続きは、次回に。

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