お問い合せ

シニアアカデミー「レディス&ジェントルマン」世田谷校⑬

今回は、「暮らしに困る高齢者問題」について

 

私も高齢者の為に、「他人事」ではありません。

 

2024年4月23日読売新聞「安心の設計-増える身よりなき高齢者/上」より抜粋–

 

家族など頼れる人が身近におらず、暮らしに困る高齢者が増えている。入院や治療、

介護施設への入所、葬儀や遺品整理の手配といった様々な場面で、一人では難しい

手続きや選択を求められるためだ。現状と支援の動きを2回に分けて報告する。

 

詳細は、読売新聞オンラインでご覧下さい。


 

○ 国立社会保障・人口問題研究所の推計では、65歳以上の単身世帯は2020年に738万人

 世帯だが、50年には5倍の1084万世帯に増える。高齢者の4人に1人が単身者となり、

 支援のニーズは高まる見通しだ。

 

 ※ 2050年といえば、私は満94歳。多分、亡くなっていると思います。


 

日経新聞

 

「買い物難民」高齢者の4人に1人 

 農林水産省が支援策

経済

2024年4月22日 19:59 [会員限定記事]

 

「買い物難民」が増えている。65歳以上の高齢者のうち、約4人に1人が、住居の近く

に商店がなく、食料確保に苦労していることが農林水産省の研究機関の推計でわかった。

農村部だけでなく、都市部でも課題で、政府は移動販売や宅配サービスへの補助金を

出すなど対策を急ぐ。

青森県の南部町では平日5日、日用品や食品を載せた移動販売車が町内全域を回る。

高齢化率はおよそ4割と、全国平均より1割高い。高齢者や病気を持つ…

この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。

残り1220文字

春割ですべての記事が読み放題
有料会員が2カ月無料

 


 

 詳細は、日経電子版でご覧下さい。

 

「買い物難民」等を含めて、高齢者にとっては、ますます「暮らしにくい」時代に

なってきています。

 

例えば、高齢者が「住まい」を借りる場合にも、いろいろな問題が生じております。

インターネットで検索して見ました。


 

□ 賃貸物件を借りるのに年齢制限はあるのか

年齢制限の上限についての決まりはありませんが、60歳以上に入ると賃貸物件が

借りにくくなるという部分は変わりません

 

□ 高齢者が賃貸物件に住むデメリットは?

 

○ 老後に賃貸物件に住むデメリット5つ

 

 ・毎月家賃を払う必要がある

 ・物件によっては契約を断られる

 ・リフォームをすることができない

 ・物件は資産にならない

 ・住環境になじめないこともある

 ・住宅ローンの負担がない

 ・老後の資金を貯めやすい

 ・状況に合わせて住む場所を変えられる


 

先日、テレビ等で「おひとりさま」になると「保証人が見つからない」という番組が

ありました。

 

インターネットで調べてみました。

「公益社団法人シニア総合サポートセンター」の記事より、一部抜粋にてご紹介致します。


 

保証人が見つからない場合の対応方法

 

近い将来、65歳以上の約半数が単身世帯、いわゆる「おひとりさま」になると言われ

ています。その中には、『保証人が見つからない』という方もたくさん出てくることが

想定されます。

そのような方が、『保証人』の問題を解決するには、次のような方法があります。

 

1. 保証人が不要な住まいを探す

 

それほど多くはありませんが、保証人不要の賃貸住宅もあります。ただし、物件が古い

など、何らかの問題がある場合もありますので注意が必要です。また、UR賃貸住宅は、

収入や貯蓄が一定の基準を満たしていれば保証人が不要です。物件によって条件が異な

りますので、UR都市機構に相談してみるとよいでしょう。

 

2.家賃保証会社を利用する

 

最近では、ご家族やご親族を保証人に立てる代わりに「家賃保証会社」を利用すること

が多くなっています。

「家賃保証会社」とは、賃貸物件の契約時に、借主から利用料金を取り、保証人を代行

する会社です。借主が家賃を滞納した場合は、家賃保証会社が家賃を支払うことになり

ます。この場合、家賃保証会社は、家賃を立て替えることになりますので、家賃保証会社

から請求がきたら、借主は、家賃保証会社に対し、支払わなければいけません。

家賃保証会社の利用の懸念としては、審査があることです。借主の年齢、職業、収入な

どに関する様々な条件を満たし、審査を通過してはじめて、家賃保証会社に保証しても

らえるようになります。また、初回契約時や定められた時期ごとに、家賃保証会社には

保証料を支払わなければいけないので、金銭的な負担が生じることもデメリットと言え

ます。

 

3. 法人の身元保証サービスを利用する

 

保証人を求められるのは、賃貸住宅を借りるときだけではありません。

シニア世代の方々にとって身近な問題として、病気やケガで病院に入院するときや老人

ホームなどの高齢者施設へ入居するときに保証人を求められるという問題があります。

入院費や施設利用料等を支払えない場合に備えて保証人を求められるわけですが、対象

が高齢者ということもあり、身元引受人、緊急連絡先を兼ねる場合が多いようです。

これまではご家族やご親族が引き受けてきたものですが、昨今、身寄りがいない方や、

ご家族・ご親族と疎遠な方が増えており、保証人を頼める人がいない、頼みにくいとい

う方は、年々増加しているように感じられます。

そのような方を対象として、賃貸住宅の保証人に加え、入院時や施設入居時の保証人も

請け負う「身元保証サービス」を提供している法人があります。

「身元保証サービス」は、主に民間企業や社団法人、NPO法人などの団体が行ってい

ますが、介護保険の始まった平成12年ころから出てきたサービスで、業態としてはまだ

新しい分野と言えます。しかしながら、高齢化が急速に進むこれからの日本社会に必要

なサービスとして、徐々にニーズが高まっています。サービス内容や料金は、団体ごと

に異なりますが、身元保証のほか、緊急時の対応、日常生活の支援なども行っている団

体もあります。

このような法人のサービスを利用することで、保証人問題の解決はもちろん、より安心

した暮らしを送れるようにサポートしてもらうことも期待できます。

 

全体のまとめ

 

賃貸物件を借りるときに直面する保証人の問題。

特にシニアの方にとっては、一般的な意味合いでの保証人ではなく、自身に何かあった

ときにサポートしてくれる人を保証人に立てることを求められていると認識しておかれ

たほうがよいでしょう。

他方で、シニアの方々が、これからの住まいのことを考えるときは、どうしてもご自身

の生き方・終い方を考えないわけにはいきません。そのような観点から、安全で快適な

住まいを選ぶことはもちろん重要なことですが、何かあったときに頼れる存在を備えて

おくことも同じくらい大切なことと言えるでしょう。

シニア総合サポートセンターの「総合身元保証サポート」は、一度の契約で終身にわた

り何度でも、身元保証人をお引き受けします。また、24時間365日対応のコールセンタ

ーや、緊急搬送など緊急時の駆けつけサービス、日常生活の支援からご逝去後の対応ま

で、これからの人生の頼れるパートナーとして、総合的にサポートします。

お問い合わせ・資料請求

お問い合わせ・資料請求は、お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

東京支部 : 03-6205-4284
名古屋支部 : 052-526-0730
大阪支部 : 06-6360-9565
福岡支部 : 092-260-3913

電話9:00〜18:00(土・日・祝日除く)


 

この続きは、次回に。

 

 

2024年4月27日

シニアアカデミー 「レディス&ジェントルマン」

事務局長 齊藤 弘美

 

トップへ戻る