Coffee Blake-9月30日(水) 「ハラスメント」について
今日は、「仕事」がお休みの為、新聞の切り込みを整理し、ファイルに
貼り付け作業をしています。
その中で、日経新聞「ニュースぷらす」の記事が目に止まり、記事の内容と
私の【私見】で、ご紹介したいと思います。
詳細は、ご自身で検索の上、ご覧ください。
株式会社シニアイノベーション
代表取締役 齊藤 弘美
ハラスメント 実態・対策は?
パワハラ、会社の防止義務
パワーハラスメントを防止する法律ができたらしい。
セクハラとは妊娠・出産した女性に嫌がらせをするマタハラ(マタニティー
ハラスメント )はわかるけど、「カスハラ」とか「リモハラ」も聞く。
自分がハラスメント被害に遭ったら、どうしたらいいのか?
✔ 職場でのパワハラについて、企業や社会人への影響を解説。
Q. パワハラ防止法でこれまでと何が変わったのでしょうか。
まずパワハラを、防止法では
● 職場の優越的な関係を背景に
● 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
● 労働者に就業環境を害する行為
と定義付けました。
これまではパワハラと厳しい指導との線引きが、必ずしも明確ではありません
でした。
パワハラ防止法が制定される前から、パワハラをした人には損害賠償責任があり、
会社も原則として連帯責任を負うこととされていました。
防止法では会社にパワハラを事前に防止する義務が課せられました。
パワハラの相談、調査に応じることを課したほか、被害を相談した労働者への
不利益な取り扱いを禁じました。
パワハラ防止法が6月の施行と同時に適用されたのは大企業だけで、
中小企業は2022年4月から適用になります。
【私見】
・上記の①②③毎に、より詳細な具体例と対策方法が必要と思います。
パワハラを扱った事例は、弁護士事務所等にデータがあると思いますので、
データ収集の上、分析・対応を提示しないと、「個人」「企業」にとっても
「何がパワハラ」で「何がパワハラでない」かが判断できないと思います。
Q. パワハラって今、どのくらい起きているのでしょうか。
全国の総合労働相談の内訳では、パワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」は
18年度に約8万3千件で前年度から15%増えました。
裁判に持ち込まず解決する個別労働紛争の利用状況によると、18年度の
延べ相談件数約32万件のうち「いじめ・嫌がらせ」は8万件超にのぼり、
12年度から「解雇」を上回り、毎年、過去最高を更新しています。
【私見】
・「いじめ・嫌がらせ」をする人-加害者、「いじめ・嫌がらせ」を
される人-被害者は、私の若い時代-昭和30年生まれですが、小学生
時代から社会人になってからも、いろいろと目にしてきました。
そして、私は「加害者」でもありました。
今、振り返ると「背筋が寒くなる思い」が致します。
自分の考えや思いが、「幼かった」「独善すぎた」と振り返り、
少しでも「気づく」べきだったと反省しています。
やはり、今の時代、早くからの「道徳教育」が重要だと思うのです。
・私の子供達が小さい頃、「喧嘩したらやり返しなさい、勝ちなさい」と
言っていました。
それが良いのか、悪いのかは分かりませんが、「弱い子供」より「強い
子供」に育って欲しい、と思い、躾てきました。
ただし、「正当な理由」が大切です。
スポーツは、肉体的にも精神的にも、上下関係を知ることや友達関係を
気づく上では、非常に良いことだと思っています—個人の見解として。
Q. 「カスハラ」とか「リモハラ」とかも話題になっているようです。
教員が学生に威圧的な言動を取るアカデミックハラスメント(アカハラ)、
スポーツ界や家庭で話題になる精神的攻撃であるモラルハラスメント
(モラハラ)も、先輩後輩や夫婦間の上下関係が基礎になると考えられます。
職場でのハラスメントは社員同士で起きるとは限りません。
雇用関係のないフリーランスや就職活動中の学生に、社員がハラスメントを
働く可能性もあります。
連合の調べでは、
20代女性の12.5%、30代女性の15.5%が、就活中にセクハラを受けた
ことがあると答えました。
コロナ禍により、フリーランスや就活学生の立場はより厳しくなって
います。
最近、話題になっているのが店員が消費者からクレームや無理難題を
突きつけられるカスタマーハラスメント(カスハラ)です。
日本では「お客様第一主義」が強く、それにつけ込む人間が増えた背景が
ありそうです。
昨今は、メールなどでの呼びかけや指示に素早く反応しない部下に上司が
厳しい言動を取る「リモートワークハラスメント(リモハラ)」が起きて
いるとの指摘もあります。
コロナ禍で人々のストレスが高まり、弱い人への抑圧につながりかねない
面はあるでしょう。
【私見】
・私の小学生時代は、悪いことをすると棒で叩かれたり、廊下に立た
されたりと色々な「罰」がありました。また、「先生=教育者」は
「聖職者」であると教わりました。
今は、教育者を目指す方にはそのように「教育」ではないのでしょうか。
今振り返ると、「昔は良かった」と思います。
今は、そんな教育者に教わる若い方々は、非常に「可哀想」な気持ちが
致します。
・スポーツであれば、「スポーツマンシップ」、
※ スポーツマンシップは、スポーツを起点とした相手に対する思いやり、
ないしは一個人として正しい行い全ての総称である。
夫婦であれば、今思うには「平等と助け合い」が大事だと思います。
英語では、「Gender equality-男女平等」。
「助け合い」は、「We will help other out-私たちはお互いに助け合います」。
以上が大事だと思います。
相手に対する思いやりや個人としての正しい行い全てに、また、私の場合は
「家事平等」「共稼ぎ」等々、「日日に新たに」の気持ちを大事にしています。
このような気持ちになったのは、あくまで「近々」です。
若い時からでは決してありません。
・考え方として、重要なのは「部下の時に被害者であった」から「上司に
なったら加害者になる」ことが正しいと思うことが間違っていると
思います。
「部下の時に被害者であったからこそ、上司になったら絶対に加害者には
ならない」という考え方が大事だと思います。
・以前、働いていた飲食店にクレーマーが2.3名おりました。
※ クレーマー【claimer】
《原義は「要求者」「請求者」の意》
商品の欠陥、客への対応の仕方などについてしつこく苦情を言う人。
特にその苦情が言いがかりと受け取られるような場合にいう。
私は、アルバイトであり、接客対応ではなく、調理場担当の為、直接、
クレーマーとは接しておりません。しかし、店舗責任者(店長)は、会社側の
対応として常に「お詫び」をおりました。
この対応は、間違っていると思います。
相手の勤務先なり、住所・連絡先なりを伺い、法的処置-何が正しく、
何が間違っているかを明確にすべき、と思います。
・企業側は、「カスハラ」の対応策を早急にこうじるべき、と思います。
「お客だからと言って、間違いが正しいことにはなりません」し、
「対応して働いている自分自身も立場を変えれば、お客になること」を
認識すべきです。
従って、「カスハラ」の方には、過激ですが、働いている方であれば、
同じような体験をしてもらうべきと、思います。
働いていない方であれば、お詫びの上、「二度と来店はして欲しくない」旨
伝えるべきです。
私が若い時-飲食店店長時代は、よくお客様と言い合いをして出入り禁止を
何度か言いました。
「一人のお客が来なくても、二人の新規客を増やす」という気持ちでした。
良いのか悪いのかは分かりませんが、今、思えば非常に良い時代でした。
Q. ハラスメント被害を受けたら、どうするのがいいのでしょうか。
人事部や法務部、内部通報窓口に相談することが考えられます。
労務問題に詳しい荒井太一弁護士は「どんな状況でどんな言動がなされた
のか、メールや録音などの客観的な記録、なければなるべく詳細なメモに
して相談するのが重要」と指摘します。
ただ、社内では相談すると上司などから報復の恐れもあります。
パワハラ防止法にも罰則はないからです。
労働紛争に詳しい菅俊治弁護士は「社内で相談できない場合、弁護士など
外部の専門家に相談し、アドバイスを受けるのも選択肢」と話しています。
【私見】
私の考えは、
・被害者・加害者の両面が考えられると思います。
被害者であれば、ハラスメントに該当すると思った場合は、「証拠を
残す」ことが大事だと思います。
メールの内容を印刷する、録音できる機能付電話で記録を残すことが
大事だと思います。パラワラに対応した「ハラスメント保険」もあります。
・パワハラ防止法に、罰則を設ける必要があります。
企業の場合は、既に「就業規則」に追記していると思いますが、まだの
企業は早急に「就業規則」に追記すべき、と思います。
・パワハラ等の労働問題を扱っている弁護士事務所は、多数あります。
弁護士費用の「保険」もありますので、「訴える」ことを前提に事前に
準備をすべきと思います。
< ちょっとウンチク>
「叱る」か「怒る」かが境界線
かつて仕事で後輩を「叱った」ことが何回かあるが、内容を覚えている。
「これは言わねば」「どう伝えればわかってくれるか」と考えながら話した
からだ。自分がキレて後輩に「怒った」こともあるが、何を言ったか覚えて
いない。
今の基準からすると、後者はパワハラになりかねなかった。
厚労省はパワハラ防止法の施行に合わせ「パラハラ6類型」を示したが、
複雑だし限定的だと思う。
企業人は6類型を勉強するのも大切だが、自分が部下や後輩を「叱って」
いるのか、「怒って」いるのかを、パワハラ判断のひとつの材料にすれば
よいのではないか。
【厚労省が示したパワハラの6類型】
・身体的な攻撃—殴打、足蹴りをする。
・精神的な攻撃—人格を否定するような言動。
・人間関係からの切り離し—仕事を外し、別室に隔離する。
・過大な要求—過酷な業務外の仕事を命じる。
・過小な要求—退職させるために誰にでも出来る仕事をさせる。
・個の侵害—機敏な個人情報を他の労働者に暴露する。
【総括】
私の若い時代-1975年代は、「パワハラ」の言葉は、あったのかな? と
思います。今は当たり前のように目にしますが。
端的に申しますと、「人としての弱さ-気持ちが狭い、苦労しない、楽を
したい、自分の事だけ考える等々」が目立ちすぎて、「人としての強さ-
気持ちが広い、自発的に物事に取り組む、嫌なことでも率先して取り組む、
労を惜しまない、人に優しく等々」が控えめに見える、という事です。
現代は、いろいろな「ハラスメント言葉」があります。
理解するには、大変な時代になってきました。
しかし、「ハラスメント」が多くなればなるほど、働くにも生活するにも
「がんじがらめ」になり、仕事しづらい、生活しづらい、世の中に向かうと
思います。
これからの若い世代の方々は、精神的にも肉体的にも、「我々の時代」の
良い部分は「今の時代、これからの時代」に変革し、新しい気概を持って
言って欲しいと思います。
「気概」の意味は「困難にくじけない強い意気」「気骨」「いきじ」です。
自ら進んで困難に立ち向かっていく強い意志・気性、心に隙がなく決心が
変わらない様子を表します。
「私は成し遂げる!」といった強い気持ちが”気概”です。
2020.9.30
株式会社シニアイノベーション
代表取締役 齊藤 弘美