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リテールマーケティング  ㉓

⑦「イートイン」と「グローサラント」でネット通販と差別化

 

1. 新たな顧客囲い込み策としてのイートイン

 

(1) イートインの有無が来店動機になっている

 

有力なスーパーマーケット・チェーンやコンビニエンスストアを中心に、

店内に来店客が自由に飲食や休憩ができるイートインスペースを増強する

動きが広がっており、コーヒーや軽食などを提供し、外食に近いサービスを

提供する店舗も増えてきた。

 

イートインとは、「飲食店や小売店で買った食品などを店舗内で飲食し、

団らんできるスペースのこと」である。

 

小売業側としては、顧客が買物の合間にひと息入れたり、知り合いと

おしゃべりしたりする場を提供し、中高年や子供連れの主婦などを囲い

込むねらいがある。また、店内に長く居てもらえれば、それに応じて購入

点数も増えるとみており、イートインスペースを設置するチェーンでは

座り心地を重視したソファや淹れたてのコーヒーを導入するなどの取組

みを強化し、快適な空間になるよう工夫している。

このように、地域商圏においてコンビニエンスストアなどと競争する

スーパーマーケットは、地域住民の憩いの場としてイートインスペースを

機能させることで、新たな来店動機を生み出していきたいと考えている。

一方で、コンビニエンスストア各社も揃ってイートインスペースの設置に

注力する傾向にある。これまでにも一部のコンビニエンスストアでは

イートインスペースを設けていたが、カウンターと椅子、電子レンジ

だけが置いてあるような簡素なものであった。しかし、最近では居心地の

良いソファが置かれ、無料Wi-Fiやパソコン、携帯電話の充電用コンセ

ントが用意されているため、カフェとして利用する顧客も増加している。

コーヒーはコーヒー専門店などと比べて味わいに大きな差はなく、スイ

ーツも各社オリジナルの商品を販売しており、これらをすぐに店内で味

わえることが来店の大きなきっかけとなっている。

 

(2) イートインスペース設置のメリット

 

イートインスペース設置のメリットは、次のような点にある。

 

① 出来立ての商品を提供できる

 

イートインスペースがあると、顧客に店舗で調理したメニューを温かい

まま提供することができる。

 

② 商品のさらなる購入につながる

 

イートインスペースがあれば、「気になったあの商品をすぐに食べたい」と

いう顧客の希望を叶えることができる。

それをきっかけに、その場でさらなる購入に至る可能性もある。

 

③ 顧客にとってコミュニティの場となり、来店者が増える

 

イートインスペースは1人で利用する顧客がいる一方で、時間帯や地域に

よっては親子連れや学生などグループでの利用も考えられる。

その場で飲食した後、さらに持ち帰り用に追加で商品を購入することも

期待できる。

 

④ イートインスペースの設置により坪効率が高まる

 

ランチタイムにイートインスペースで昼食を済ませていく顧客も少なく

ない。そうした顧客の店内での滞在時間は10分程度と短く、座席の回転

率は決して悪くないといえる。むしろ、イートインが来店のきっかけに

なり、客層の拡大も予測できることから、イートインスペースを有効活

用してさらなる売り上げ増大をはかることができる。

 

(3) イートインスペース設置における課題

 

一方で課題もある。イートインスペースは基本的に無料である。

ゆえに、一部で騒がしい顧客に占領されたり、同じ顧客やグループに

長居されたりなど、店舗側が望まない使われ方をされるおそれがある。

また、商業施設内のフードコートは、設置時において保健所に営業許可の

申請をする必要がある。しかし、休憩スペースと変わらないイートイン

には申請の必要はない。それゆえ、たとえば外部からの食品の持ち込みが

常態化し、仮に食中毒などが発生した場合、店舗側の責任問題などが

生じかねない。

さらに、イートイン(店内飲食)とテイクアウト(持ち帰り)で税率が異な

ることへの対応の問題がある。これは2019(令和元)年10月1日からの

消費税増税に伴う軽減税率の導入によるものである。

これにより、イートインスペースがあるスーパーマーケットやコンビニ

エンスストアで弁当などを購入する際、持ち帰りなら8%の軽減税率が

適用されるが、イートインスペースで飲食すれば「外食」の扱いとなり、

10%の消費税が適用される。

そのため、小売店側は、販売時点での適用税率を判断するため、顧客に

「イートインなのか」「テイクアウトなのか」を確認することになる。

この場合、「持ち帰るつもりで8%の消費税を支払ったが、やっぱり店内で

食べていきたい」、あるいは「10%の消費税を支払ったが、混んでいて席に

座れないで持って帰る」といったケースでは、差額をどうするのかという

問題が発生する。

 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会は、軽減税率の導入に合

わせて、軽減税率に応じた協会統一のポスターを作成した。

コンビニエンスストア各社は、軽減税率対応ポスターを提示することで、

イートインスペースを利用する場合には、10%の税率が適用されることを

ポスターで告知している。

 

図7-1 (一社)日本フランチャイズチェーン協会が作成した共通ポスター

 

 —省略—-

 

出所: (一社)日本フランチャイズチェーン

 

□ 軽減税率

 

2019年10月1日より消費税率が10%へ引き上げとなったことに伴い、

生活に必須とされる食費や新聞代の一部にかかる消費税を8%に据え

置きする制度。

 

 

この続きは、次回に。

 

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