お問い合せ

リテールマーケティング  ㉟

第4部 押さえておきたい販売・経営管理知識編

 

① 知っておきたい食品表示に関する法知識

 

今日、食の「安全・安心」に対する消費者の関心は高く、食品を購入する

際に、食品の原材料や原産地、含まれている栄養成分や添加物などの表示を

参考にする消費者は多い。

食品表示は、消費者が摂取する食品を選ぶ際の重要な判断材料になる。

昨今の食の安全を脅かす不祥事が相次いだ背景からすれば、わかりやすい

食品表示に取り組むことは、食品関連の事業者にとって社会的な信用に

かかわる重要な義務であり、食品表示法を正しく理解することが必要不可欠と

なっている。

 

1. 食品表示法の概要

 

食品表示法は、食品を摂取する際の安全性および一般消費者の自主的、

かつ、合理的な食品選択の機会を確保を確保するため、「JAS法」「食品

衛生法」「健康増進法」の食品表示に関する規定を統合して、食品の表示に

関する包括的、かつ、一元的な制度として創設され、2015(平成27)年4月

1日に施行されている。

同法では、次の食品に関する表示の基準を定めている。

 

① 名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の

  量および熱量、原産地その他食品関連事業者(食品の製造者、加工者、

  輸入者または販売者)が食品の販売をする際に表示されるべき事項

 

② 表示の方法その他①に掲げる事項を表示する際に、食品関連事業者等が

     遵守すべき事項

 

なお、加工食品および添加物の表示の経過措置期間(食品表示基準の施行後、

新ルールにもとづく表示への移行のために猶予期間)については、2020

(令和2)年3月31日までとなっており、生鮮食品の表示の経過措置期間に

ついては、2016(平成28)年9月30日で終了している。

食品表示法の表示違反があった場合には、罰則が規定されている。

 

2. 期限表示

 

全ての加工食品には、食品の期限表示として「賞味期限」または「消費

期限」が記載されている。

 

① 賞味期限

 

日持ちが長い加工食品に表示される期限で、おいしく食べることができる

期限のこと。この期限を過ぎてもすぐに食べられないということではない。

賞味期限が3か月を超えるものは「年月」で表示し、3か月以内のものは

「年月日」で表示する。

 

② 消費期限

 

日持ちが短い加工食品に表示される期限で、この期限を過ぎたら食べない

ほうがよい期限のこと。「年月日」で表示する。

なお、いずれも開封前の期限を表しており、開封後の日持ちについては

消費者が自ら判断する必要がある。また、品質の劣化が特に早い弁当箱は、

期限表示に「時間」まで記載することが望まれる。

品質の劣化が極めて少ないもの(砂糖、食塩、アイスクリームなど)は、

期限表示を省略することができる。

 

3. 生鮮食品の産地表示

 

全ての生鮮食品には、産地(原産地)を表示することが義務付けられている。

 

表1-1 生鮮食品の産地表示

 

    —省略—-

 

4. 原料原産地表示

 

2017(平成29)年9月に食品表示法が改正・施行され、国内で作られて

すべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けら

れた。原料原産地が国内の場合には「国産である旨」を、輸入品に

あっては「原産国名」を表示する。(本制度の経過措置期間は2022年

3月31日までとなっている。)

 

5. 栄養成分表示

 

容器包装された加工食品には、「熱量(カロリー)、たんぱく質、脂質、

炭水化物、ナトリウム」の5成分を表示する義務がある。

なお、ナトリウム量は、消費者にとってわかりやすい「食塩相当量」で

表示する。また、酒類や店内加工食品、小規模事業者が販売する者など

には表示の省略が認められている。

 

6. アレルギー表示

 

アレルギー表示は、発症事例が多いもの、症状が特に重篤なものについて、

現在7品目が表示義務(特定原材料)、21品目が表示推奨(特定原材料に準ずる

もの)とされている。

 

表1-2 アレルギー表示

 

[表示義務(特定原材料)]

   卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生

 

[表示推奨(特定原材料に準ずるもの)]

   あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、

 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、

 まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド

 

7. 機能性表示食品

 

一般の食品と異なり、機能性を表示することができる食品は、これまで

「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」に限られていたが、新しい

食品表示制度では、これらに加えて「機能性表示食品」制度が創設されて

いる。

機能性表示食品は、消費者庁長官に届け出た安全性や機能性に関する一定の

科学的根拠にもとづいて、事業者の責任において表示した食品である。

(トクホのように、消費者庁の審査・許可を受けた食品ではない。) 

また、機能性表示食品は、加工食品やサプリメントだけでなく、野菜や

果物などの生鮮食品も対象となっている。

 

 

この続きは、次回に。

トップへ戻る